セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)とは、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
この措置の対象となるのは、指定業種に属する事業を行っており、以下の(イ)(ロ)いずれかの基準を満たす中小企業者です。
指定業種一覧(平成31年1月1日から平成31年3月31日まで).pdf(114KB)
※平成31年1月1日からセーフティネット保証5号の業種指定が、これまでの167業種から207業種へと変更いたしますのでご注意ください。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧になったうえ、営む事業の全てが、どの指定業種に属して
いるのかをご確認ください。
(イ)最近3か月の売上高が前年同期より5%以上減少していること
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
(イ)に該当する場合の手続きについてご案内します。
※(ロ)での申請については、ものづくり商業振興課商業金融係(88-2652)にお問い合わせください。
<注意>
本ページに掲載されている様式をご利用ください。
また、制度の変更に伴い、同じ(イ)であっても、行っている事業と指定業種の関係により、お使いいただく申請書が異なります。
適切な様式を、以下のフローチャートでご確認のうえダウンロードしてください。
※ご不明な場合は、ものづくり商業振興課商業金融係(88-2652)にお問い合わせください。
~5号認定(イ)必要書類~
【認定要件1~3共通様式】
- 5号認定同意書.pdf(47KB)
- 委任状.pdf(50.4KBytes)(認定申請をご本人様以外の方が代理で行う場合)
【認定要件1の場合】
【認定要件2の場合】
【認定要件3の場合】
また、当ページにおきましては、第5号(イ)の認定に係る事項についてのみ掲載しております。
セーフティネット保証制度には、他に以下のようなものがあります。
第1号:連鎖倒産防止
第3号:突発的災害(事故等)
第4号:突発的災害(自然災害等)
第6号:取引金融機関の破綻
第7号:金融機関の経営相当の程度の合理化に伴う金融取引の調整
その他詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
資料をご覧いただくために(無料ソフトダウンロード)
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