特定創業支援等事業
特定創業支援等事業について
産業競争力強化法に基づいて創業支援を実施する「創業支援等事業計画」を策定し認定を受けました。
本計画に定める特定創業支援等事業を受け、瀬戸市による証明が交付されると、以下のメリットを受けることができます。
メリット1 登録免許税の軽減
会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減、
合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。)
メリット2 創業関連保証の特例
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。
メリット3 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
日本政策金融公庫で実施している新創業融資制度について自己資金要件を充足したものとして利用することができます。
メリット4 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫で実施している新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、
同資金を利用することができます。
メリット5 瀬戸市ツクリテ創業支援事業補助金の対象要件
工房の家賃や改修費を補助する「ツクリテ創業支援事業補助金」の対象要件となります。
創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業は、以下のとおりです。
事業名 |
事業者 | 内容 |
---|---|---|
せと・しごと塾 |
ものづくり商業振興課 商業金融係 電話:0561-88-2652 |
約4か月間で創業に必要な知識や実務が学べる創業塾 (※講座のうち、1か月以上かつ4回以上にわたり、4つの知識が身につく講義を受講し、全体の7割以上の出席をした方が対象) |
ワンストップ 相談窓口 |
ものづくり商業振興課 商業金融係 電話:0561-88-2652 産業支援センターせと (瀬戸蔵3階) 電話:0561-97-1191 瀬戸商工会議所 電話:0561-82-3123 瀬戸信用金庫 電話:0561-86-0150 |
開業手続、販路開拓、商品PR等の相談を実施 (1か月以上かつ4回以上個別相談を受けた方が対象)
【手順】1 ものづくり商業振興課窓口で書類を受け取る 2 個別相談を受ける 3 ものづくり商業振興課窓口に申請書を提出する |
創業支援 セミナー |
瀬戸商工会議所 電話:0561-82-3123 |
経営・財務・人材育成・販売開拓の全ての知識が身につく内容の講座を実施 (2日以上講義を受け、セミナー終了後の個別相談を受けた方が対象) |
※「せと・しごと塾」の対象講座
・起業の心構え、起業家スキルUP講座<人材育成>
・事業計画作成知識<経営>
・開業手続き、税務・経理知識、税務・経理実践セミナー<財務>
・売り上げアップ実践講座、プレゼンテーション講座<販路開拓>
証明書発行について
創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業を受けた方で、瀬戸市の証明書の交付を希望する方は、以下参照のうえ、申請してください。
交付対象者
次の1又は2に該当する方で、創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業を受けた方
1.創業を行おうとするもの:事業を営んでいない個人
2.創業後5年未満の者:事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
提出書類
(※相談票はワンストップ相談窓口をご利用になる場合に必要になります。)
注意事項
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