介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
令和3年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」計画書の届出について
当該加算の算定にあたっては、年度ごとに指定権者への届出が必要となりますので、下記により必要書類を期限までに提出してください。
提出期限
◎令和3年4月より算定する場合:令和3年4月15日(木曜日・当日消印有効)
郵送又は高齢者福祉課窓口にて提出してください。
※職場環境等要件の見直しや平均の賃金改善額の配分ルールの見直し等が行われる予定です。
見直しに係る通知が発出されましたら、ホームページに掲載いたします。(令和3年1月12日現在)
見直し通知前の提出は受付できませんので、ご注意ください。
年度の途中で算定を受ける場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出してください。
加算率の変更により区分を上げる場合は、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は算定月の1日まで、その他の介護保険サービスについては算定月の前月15日前までに変更届の提出が必要です。 なお、区分を下げる場合には、速やかに提出をしてください。
加算率に関係がないその他の変更については、変更後10日以内に変更届を提出してください。
提出書類
※就業規則等の添付書類の提出は必要ありませんが、適切に保管してください。また、指定権者より求めがあった場合には速やかに提出をしてください。
(特定)処遇改善加算を法人として新規に取得する場合は、算定要件確認書類の提出を求めることがあります。
参考資料
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(936KB)
別紙1(加算算定対象サービス、加算率、各種要件等).xlsx(27KB)
担当
高齢者福祉課 指導監査係
0561-88-2623(直通)
ダウンロード
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算_様式集(2MB)
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