4月から6月までの放課後等デイサービスの利用における利用者負担の補助について【事業所の方へ】
ページ更新日:2020年8月7日
4月から6月までの放課後等デイサービスの利用における利用者負担について、一部を公費により補助します。
補助分については、市から事業所にお支払いすることになりますので、該当のある事業所につきましては、福祉課まで必要書類をご提出ください。
補助対象
- 新たに支給決定を受けた児童のサービス利用分に係る利用者負担(かかり増し分)
- サービスの利用が増えたことにより増加した利用者負担(かかり増し分)
- 平日単価から休日単価になったことにより増加した利用者負担(かかり増し分)
- 早朝開所による延長支援加算を算定したことにより増加した利用者負担(かかり増し分)
- 代替的な支援による支援を行った分の利用者負担
補助額計算方法
市が作成した資料による方法、国が作成した資料による方法、任意の方法による方法、いずれの計算方法により計算していただいてもかまいません。ただし、補助対象範囲に誤りがないよう注意してください。
●市作成資料
●国作成資料
※上限額管理事業所の取りまとめが大変になるため、1人の児童が複数の事業所を利用している場合は、統一した計算方法を用いるようにしてください。
提出書類
※代表者印の押印忘れがないようお願いします。
2 請求額の内訳が分かるもの(補助額管理結果票など)
提出先
〒489-8701
瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所 社会福祉課福祉係
※原則郵送にてご提出ください。
提出期限
令和2年9月4日(金)
お問い合わせ
社会福祉課
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615
E-Mail
:
shafuku
city.seto.lg.jp

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